交通事故と行政書士のコラム
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  交通事故と行政書士

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「知識(情報)の差 = 保険金(損害賠償額)の差」というのが交通事故に関する損害賠償の悲しい現実です。
適正な保険金額(損害賠償額)を受けられるようお手伝いできれば幸いです。 

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行政書士法の第1条の2には「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」「行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」と業務範囲が規定されています。
自賠責保険(後遺障害を含む被害者請求)の請求等の交通事故業務は行政書士法に規定されている「事実証明に関する書類」ということになります。

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弁護士の職務は「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うこと」と弁護士法第3条に規定されています。
そして弁護士法72条には「報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」との規定があります。したがって、交通事故の損害賠償請求訴訟や示談は弁護士しか行えないという事になります。

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「弁護士先生に相談したら後遺障害(後遺症)の認定がとれたら来て下さい」と言われたという相談者がよくいらっしゃいます。
しかし、行政書士に後遺障害(後遺症)の認定を依頼した事を伝えると「行政書士は交通事故には関われない。違法だ」と言われたと困惑する方が稀にいます。
ごく一部の弁護士・弁護士会は「事件(紛争)性の有無に関わらず、法律事務は弁護士しか行いない」と主張し、行政書士が交通事故業務を行う事を否定しています。
法律の違法・適法は弁護士ではなく裁判所が行いますが、その裁判所はどのような判断をしているのでしょうか?
地裁、高裁、最高裁の判例では、行政書士と弁護士の業際問題において「事件性(紛争性)の有無」や「法的紛議が不可避であるか否か」を判断基準としていることから、上記の主張が否定されたことになります。
また、多くの弁護士も裁判所と同じ考え方をしており、自賠責保険の手続きを行政書士に紹介するケースが多いのが現状です。

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交通事故業務に精通している弁護士は一部であり、弁護士の中には交通事故業務の概要を誤解している先生がいます。
以前、新聞に「弁護士は交通事故のような簡単な業務を行うべきではない。複雑な企業法務をやるべきである」といった内容の某弁護士会の会長の意見が掲載されていました。
また、交通事故業務は事件性があるので行政書士が行うのは違法であるとホームページに記載している先生もおられます。
行政書士が取り扱う自賠責保険には事件性がなく法定の手続きであることを理解していないにも関わらず、交通事故業務に参入している先生も少数ですが存在します。

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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