交通事故と下肢の後遺障害(後遺症)
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 以下の様なお悩みございませんか?

交通事故により脚・足指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。

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  交通事故と下肢の後遺障害(後遺症)

交通事故が原因で、また交通事故が原因の怪我より股関節、膝、足首、足の指に後遺障害(後遺症)が残る場合があります。
交通事故で脚の一部を失ったり、骨折や脱臼により関節の可動域が狭くなったり、異常な可動を残したり、負傷した部分が短くなったりすることがあります。
股関節、膝、足首、足の指に一定以上の後遺障害(後遺症)が残った場合、後遺障害(後遺症)の等級が認定されます。

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  交通事故による上肢の後遺障害(後遺症)の分類

下肢の後遺障害(後遺症)は欠損障害機能障害変形障害短縮障害の4つに分類されます。

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  交通事故と下肢の欠損障害

交通事故が原因で腕を失った、脚の一部を失った、脚の指を失った、指の一部を失った場合、その症状に応じて後遺障害(後遺症)の等級が認定されます。
詳しくは
コチラをご参照下さい。

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  交通事故と下肢の機能障害

交通事故が原因で負った骨折や脱臼等の怪我により、股関節・膝・足首の関節の動きが制限されたり足の指を一定以上失い
足の指の機能を失った場合、その症状に応じて後遺障害(後遺症)の等級が認定されます
詳しくは
コチラをご参照下さい。

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  交通事故と下肢の変形障害・短縮障害

交通事故が原因で負った骨折や脱臼等の怪我により、骨の癒合が不完全で、運動障害(後遺症)が残ったり、硬装具が必要になった場合、その症状に応じて後遺障害(後遺症)の等級が認定されます。
詳しくは
コチラをご参照下さい。
交通事故が原因で負った怪我が原因で、脚の負傷箇所の長さに差異を生じた場合、その症状に応じて後遺障害(後遺症)の等級が認定されます
詳しくは
コチラをご参照下さい。

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 交通事故による下肢の欠損障害と自賠責保険

交通事故が原因で脚や足指、脚や足指の一部を失い後遺障害(後遺症)と認定された場合、後遺障害(後遺症)の等級に応じて自賠責保険から慰謝料・逸失利益が保険金として支払われます

後遺障害等級1級 3000万円 後遺障害等級8級 819万円
後遺障害等級2級 2590万円 後遺障害等級9級 616万円
後遺障害等級4級 1889万円 後遺障害等級10級 461万円
後遺障害等級5級 1574万円 後遺障害等級12級 224万円
後遺障害等級7級 1051万円 後遺障害等級13級 139万円

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 交通事故による下肢の機能障害と自賠責保険

交通事故が原因で脚や足指、脚や足指の関節の動きが制限されたり、足の指を一定以上失い、足の指の機能を失って後遺障害(後遺症)と認定された場合、後遺障害(後遺症)の等級に応じて自賠責保険から慰謝料・逸失利益が保険金として支払われます

後遺障害等級1級 3000万円 後遺障害等級8級 819万円 後遺障害等級12級 224万円
後遺障害等級5級 1574万円 後遺障害等級9級 616万円 後遺障害等級13級 139万円
後遺障害等級6級 1296万円 後遺障害等級10級 461万円 後遺障害等級14級 75万円
後遺障害等級7級 1051万円 後遺障害等級11級 331万円

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 交通事故による下肢の変形障害と自賠責保険

交通事故が原因で負った骨折や脱臼等の怪我により骨の癒合が不完全で、運動障害が残ったり、硬装具が必要になった場合、後遺障害(後遺症)の等級に応じて自賠責保険から慰謝料・逸失利益が保険金として支払われます。

後遺障害等級7級 1051万円
後遺障害等級8級 819万円
後遺障害等級12級 224万円

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 交通事故による下肢の短縮障害と自賠責保険

交通事故が原因で負った怪我が原因で、脚の負傷箇所の長さに差異を生じた場合、後遺障害(後遺症)の等級に応じて自賠責保険から慰謝料・逸失利益が保険金として支払われます

後遺障害等級8級 819万円
後遺障害等級10級 461万円
後遺障害等級13級 139万円

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により股関節、膝関節、足首、下肢の骨、足の指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故の被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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