自動車保険と交通事故のコラム
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  交通事故と行政書士

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します各ページでは記載できなかった詳細や交通事故、損害保険、後遺障害(後遺症)等に関する事項を記載するページです。
「知識(情報)の差 = 保険金(損害賠償額)の差」というのが交通事故に関する損害賠償の悲しい現実です。
適正な保険金額(損害賠償額)を受けられるようお手伝いできれば幸いです。 

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一般の方は交通事故の損害賠償請求と言えば示談や訴訟をイメージすると思います。
自動車保険は強制加入のものと任意加入のものがあり、強制加入の自動車保険である自賠責保険保険金は示談や訴訟によらずとも一定額が支払われるという事実を知らない方がほとんどであるのが原因であると思います。
そもそも自賠責保険が定められている自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)は道路運送法93条を受けて作られた法律です。その自賠法には「保険会社の自賠責保険の引受義務(24条)」が定められており、自賠法施行令により各保険金額が定められています。また、自賠責保険は被害者の提出した書類に基づき、損害保険料率算出機構が損害を調査し、その結果を受けて保険会社が保険金を支払うという流れになっています。
ですので、自賠責保険は一定の事実が確認できれば、法定の額の保険金が支払われる制度であるので争いに発展する可能性はなく「事件性はない」ということになります。

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交通事故における損害賠償訴訟では裁判官は自賠責保険の認定された後遺障害(後遺症)の等級に拘束されず、独自に後遺障害(後遺症)の判断をすることができます。ですので、後遺障害(後遺症)の等級認定といった自賠責保険の手続きを経ずとも、訴訟で損害賠償請求する事が可能です。
平成16年の判例では上記の考え方から後遺障害(後遺症)に基づく損害賠償訴請求権の消滅時効の起算点を判断しています。
要するに自賠責保険の手続きは事件性のある訴訟・示談の前提にはなっておらず、全く別物であるということです。では、自賠責保険の手続きは不要かというと、そうではありません。
過失相殺が問題となってきます。詳しくはコチラ

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自賠責保険の手続きでは損害保険料率算出機構が認定した後遺障害(後遺症)の等級に関して異議がある場合は「異議申し立て」ができます。「異議申し立て」なので事件(紛争)性があると主張する方々がいます。
かつて新聞を利用し、このような記事を書かせた先生がいたという話も聞いたことがあります。自賠責保険の手続きは全て自賠法に規定があります。しかし「異議申し立て」の規定はありません。
では異議申し立てができる根拠は?
治療や後遺障害(後遺症)に関する保険金や等級認定は自賠法16条に根拠があり、異議申し立ても自賠法16条に基づいて行っています。異議申し立ては便宜上の通称であり実質は再申請しているにすぎません。
「異議申し立て」という言葉にとらわれて根拠法令を無視するならば事件(紛争)性があるように思われます。したがって、交通事故実務に精通している弁護士は行政書士業務であると理解し、交通事故業務に精通していない弁護士は非弁であると考えています。

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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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