相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故の後遺障害(後遺症)と高次脳機能障害 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により高次脳機能障害の後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
交通事故の後遺障害(後遺症)と高次脳機能障害 |
交通事故により脳に損傷を負った交通事故被害者が、一見回復しているように見えても事故前と比べ人格や性格、意欲等が変化し、また記憶等にも異常があり、仕事や日常生活が困難となることがあります。これが脳外傷による後遺障害(後遺症)である「高次脳機能障害」です。他の後遺障害(後遺症)と比べ、外見から後遺障害(後遺症)を認識できないため、周囲の理解が得られなかったり、後遺障害(後遺症)であるということを自覚できなかったりと苦しい思いをすることもあります。
後遺障害(後遺症)と高次脳機能障害 |
後遺障害(後遺症)に認定される高次脳機能障害には、脳挫傷、びまん性脳損傷急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳室出血外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷などがあります。この中でも画像ではっきりと異常所見がみられないびまん性軸索損傷は後遺障害(後遺症)の認定が困難なケースとなります。
高次脳機能障害と後遺障害等級 |
後遺障害等級1級 | 【神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの】 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるため生活維持に必要な身の回 りの動作に全面的介護を要するものが該当します。 |
後遺障害等級2級 | 【神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの】 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあり、1人で外出する事ができ ず日常の生活範囲は自宅内に限定的であるもの。身体動作的には排泄、 食事等の活動を行う事が出来ても、生命維持に必要な身辺動作に家族の 声掛・看視を欠すことができないものが該当します。 |
後遺障害等級3級 | 【神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが できないもの】自宅周辺を1人で外出でき、日常の生活範囲は自宅に限定 されない。声掛・介助なしで日常動作を行えるが記憶、注意力、新しい事 を学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに顕著な 障害があり、一般就労が全くできない若しくは困難なものが該当します。 |
後遺障害等級5級 | 【神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務 に服することができないもの】単純な繰り返し作業に限定すれば一般就労 も可能だが、新しい作業を学習できなかったり環境が変わると作業継続が なる等の問題があるため、一般人と比較し作業能力が著しく制限され就労 の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないものが該当します。 |
後遺障害等級7級 | 【神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に 服することができないもの】一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い 約束を忘れる、ミスが多い等のことから一般人と同等の作業を行う事が できないものが該当します。 |
後遺障害等級9級 | 【神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務 が相当な程度に制限されるもの】一般就労を維持できるが、問題解決能力 に障害が残り、作業効率や作業維持力等に問題があるものが該当します。 |
高次脳機能障害の後遺障害認定基準 |
後遺障害等級1級の認定基準 |
□ 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護 を要するもの 重篤な高次脳機能障害により食事・入浴・用便・更衣等の日常生活動作が出来ず、常時 介護を要するもの 高次脳機能障害による痴呆、情意の荒廃があるために常時監視をようするもの |
後遺障害等級2級の認定基準 |
□ 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要する もの 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、自宅外の行動が 困難で、随時他人の介護を要するもの 高次脳機能障害による痴呆、情意の障害幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時 他人による監視を必要とするもの |
後遺障害等級3級の認定基準 |
□ 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に 服することができないもの 高次脳機能障害のために4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの 例:意思疎通能力が全部失われたもの 【 職場で他の人と意思疎通を図ることができない 】場合 例:問題解決能力が全部失われたもの 【 課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことが できない 】場合 例:作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われたもの 【 作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその 作業を投げ出してしまい、働くことができない 】場合 例:社会行動能力が全部失われたもの 【 大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない 】場合 高次脳機能障害のために4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの |
後遺障害等級5級の認定基準 |
□ 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの。 例:問題解決能力の大部分が失われているもの 【 1人で手順とおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示が なければ対処できない 】場合 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの。 |
後遺障害等級7級の認定基準 |
□ 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの。 例:問題解決能力の半分程度が失われているもの 【 1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を 必要とする 】場合 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの。 |
後遺障害等級9級の認定基準 |
□ 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため社会通念上、その就労可能な 職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているもの。 例:問題解決能力の半分程度が失われているもの 【 1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を 必要とする 】場合 |
後遺障害等級12級の認定基準 |
□ 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの MRI、CT等により多角的に証明される軽度の脳挫傷、脳出血又は脳波の軽度な異常 所見が認められるものであって4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの |
後遺障害等級14級の認定基準 |
□ 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて 合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの |
麻痺を伴う高次脳機能障害の後遺障害等級 |
麻痺のような身体性機能障害を伴う高次機能障害の後遺障害等級に関しては高次脳機能障害の程度と身体性機能障害の程度や介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断されます。
したがって、後遺障害等級の併合認定はされません。
高次脳機能障害と後遺障害(後遺症)の認定 |
後遺障害(後遺症)を認定するのは自賠責損害調査事務所ですが、高次脳機能障害の審査にはより専門性が必要なため自賠責保険(共済)審査会が審査を行います。
後遺障害(後遺症)の有無と程度の判定は
@ 意識障害の有無
A 脳内出血の有無(急性期)
B 脳室拡大縮小の有無
C 症状の経過
がポイントとなります。そこで急性期 〜 6ヶ月の間のMRI等の画像が必要となりますが、急性期や交通事故から3ヶ月経過後の画像がない事がほとんどです。
画像がない場合にはその他の立証資料が必要となりますが「その他の資料があれば後遺障害(後遺症)が必ず認定される」わけではないのが問題点です。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により高次脳機能障害の後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故に遭われた際に意識障害があり、記憶力が落ちた、集中力が落ちた、指示してもらわないと行動できない行動・感情をコントロールできない、やる気が出ない等の症状が残った交通事故被害者やご家族の方はお気軽に相談下さい。
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電話番号: 078-231-1822
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