相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します
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 保険金を請求を保険会社に
 丸投げすると被害者の不利
 になります。
 そこで被害者請求を代行し
 被害者が不利になる事を
 防止します
 交通事故により負ってしま
 った怪我が原因で後遺障害
 (後遺症)が残った場合の
 後遺障害(後遺症)の等級
 認定をサポート致します。
 交通事故の加害者や保険会
 社と損害賠償について示談
 や訴訟になった場合の弁護
 士を紹介します。

保険会社による一括請求で進めると多くの保険会社が自賠責基準により算定した損害賠償額を提示します。訴訟等では通常、損害賠償額を算定する場合は裁判基準で算定をします。
しかし、多くの保険会社は自賠責基準で算定し、保険会社の負担を軽減しようとします。
一括請求では主導権が保険会社にあるため交通事故被害者は知らず知らずのうちに損すること
になります。

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実際にあった例です。
保険会社が一括請求で手続きを進めていたところ症状固定後すぐに示談を提案してきました。
提示された額は89万円でした。後遺障害の認定前にもかかわらず、示談を急かしてきたので、不審に思い相談に来られました。保険会社からの提示額は自賠責基準で算定されており、裁判基準で算定したところその差額は130万円!!

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医師が交通事故の怪我により後遺障害(後遺症)が残ったと診断しても保険請求について後遺障害(後遺症)が認められるとは限りません。
医療に求められる診断書等と保険請求に求められる診断書等は異なります。
しっかりと保険請求に必要な書類を提出しなければ、後遺障害は認定されないのが現実です。

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実際にあった例です。
交通事故で脊髄損傷と診断され、対麻痺(下半身不随)が残りました。
自賠責保険後遺障害等級でいえば別表1の1級に相当する後遺症(後遺障害)ですが、しかるべき時期の検査書類がない、という理由のみで後遺障害等級9級と認定されてしまいました。
自賠責保険保険金だけでも3384万円もの差です。
損害賠償金額となるとさらに差が出てしまいます・・・

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 以下の様なお悩みございませんか?

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 腕・肩・首の怪我と後遺障害(後遺症)

交通事故で一番多い後遺障害(後遺症)がむち打ち症です。
交通事故の怪我が原因で首・肩・腕に痛み・痺れが残り、後遺障害(後遺症)が認められた場合、後遺障害(後遺症)の症状に応じ、後遺障害等級12級の場合は上限224万円が、
後遺障害等級14級の場合は上限75万円が自賠責保険から支払われます。
詳しくはこちら ⇒ むち打ち症と交通事故後遺障害(後遺症)

 脊髄損傷と後遺障害(後遺症)

交通事故の怪我が原因で脊髄を損傷し麻痺が残ったり感覚障害が残った場合、後遺障害(後遺症)が認められた場合、後遺障害(後遺症)の症状に応じて
後遺障害等級1級の場合は上限4000万円が
後遺障害等級2級の場合は上限3000万円が
後遺障害等級3級の場合は上限2219万円が
後遺障害等級5級の場合は上限1574万円が
後遺障害等級7級の場合は上限1051万円が
後遺障害等級9級の場合は上限616万円が
自賠責保険から支払われます。
詳しくはこちら ⇒ 脊髄損傷と交通事故後遺障害(後遺症)

 肩・肘・手首の後遺障害(後遺症)

交通事故の怪我がきっかけで
・肩、肘、手首の一部又は全部を失った。
・肩、肘、手首が動き(曲がり)が悪くなった。
交通事故により骨折した肩、肘、手首が変形して治癒してしまった。
等の状況ではないですか?
後遺障害(後遺症)が認められた場合、後遺障害(後遺症)の症状に応じて
後遺障害等級1級の場合は上限3000万円が、後遺障害等級2級の場合は上限2590万円が
後遺障害等級3級の場合は上限2219万円が、後遺障害等級4級の場合は上限1889万円が
後遺障害等級5級の場合は上限1574万円が、後遺障害等級6級の場合は上限1296万円が
後遺障害等級7級の場合は上限1051万円が、後遺障害等級8級の場合は上限819万円が
後遺障害等級9級の場合は上限616万円が、後遺障害等級11級の場合は上限331万円が
後遺障害等級12級の場合は上限224万円が、後遺障害等級13級の場合は上限139万円が
後遺障害等級14級の場合は上限75万円が
自賠責保険から支払われます。
詳しくはこちら ⇒ 交通事故と上肢の後遺障害(後遺症)

 股関節・膝・足首の後遺障害(後遺症)

交通事故の怪我がきっかけで
・股関節、膝、足首の一部又は全部を失った。
・股関節、膝、足首が動き(曲がり)が悪くなった。
交通事故により骨折した肩、肘、手首が変形して治癒してしまった。
・股関節、膝、足首が短くなった。
等の状況ではないですか?
後遺障害(後遺症)が認められた場合、後遺障害(後遺症)の症状に応じて
後遺障害等級1級の場合は上限3000万円が、後遺障害等級2級の場合は上限2590万円が
後遺障害等級4級の場合は上限1889万円が、後遺障害等級5級の場合は上限1574万円が
後遺障害等級6級の場合は上限1296万円が、後遺障害等級7級の場合は上限1051万円が
後遺障害等級8級の場合は上限819万円が、後遺障害等級9級の場合は上限616万円が
後遺障害等級10級の場合は上限461万円が、後遺障害等級12級の場合は上限224万円が
後遺障害等級13級の場合は上限139万円が、後遺障害等級14級の場合は上限75万円が
後遺障害から支払われます。
詳しくはこちら ⇒ 交通事故と下肢の後遺障害(後遺症)

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故保険金請求.COMは刈谷行政書士事務所が運営しております。当事務所は行政書士事務所ですので、示談交渉や訴訟は受任出来ません。
後遺障害(後遺症)の認定を含めた自賠責保険手続きは後々の示談や訴訟を行う為に需要な手続きになります。
自賠責保険保険金を得て、弁護士への報酬に充てる事で交通事故の被害者の負担を軽減する事が出来ます。

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 最新情報&更新情報

2014.9.10 交通事故保険請求.COMをリニューアルしました。
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2014.3.26 交通事故後遺障害(後遺症)のコラムを更新しました。
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2014.3.10 交通事故のコラムを更新しました。
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