相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故の後遺障害(後遺症)と損害賠償 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
交通事故による後遺障害(後遺症)と等級認定 |
交通事故による怪我の治療に関する保険からの支払は症状固定日までとなります。
症状固定日とは怪我がこれ以上良くならない状態を指します。症状固定日以後に後遺障害(後遺症)が残った場合は後遺障害(後遺症)の等級(重症度)を認定してもらう必要があります。
自賠責保険から支払われる保険金の額や加害者への損害賠償請求額(任意保険に加入している場合は任意保険からの保険金額)は、この後遺障害(後遺症)の等級により異なります。
後遺障害(後遺症)の等級が認定されると、後遺障害(後遺症)に対する慰謝料と逸失利益が自賠責保険から支払われます。
重症の後遺障害(後遺症)の場合は、さらに将来介護費の支払いを加害者に求めることができます。
後遺障害(後遺症)の等級や交通事故の被害者の年齢等の条件にもよりますが、損害賠償額が高額になる可能性が高くなります。そのため加害者が任意保険に加入している場合は保険会社との示談は難航し、訴訟に発展する可能性があります。
交通事故の後遺障害(後遺症)の認定は医師がするものではなく、自賠責損害調査事務所が医師の診断や裏付け資料を基に決定します。保険金詐欺を防止する意味合いやその他の裏事情により審査は厳格に行われます。
後遺障害(後遺症)と交通事故に因果関係があることが大前提として必要です。醜状痕以外の後遺障害、特に神経系統の機能に関する後遺障害(後遺症)を認定してもらうためには、自覚症状画像所見、他覚所見の整合性がとれていることが必要です。
後遺障害(後遺症)の等級や自賠責保険の保険金額は自動車損害賠償保障法施行令に定められています。後遺障害(後遺症)の等級、保険金額は以下の通りです。
等級 | 後遺障害(後遺症) | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
別表1 1級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常 に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護 を要するもの |
4000万円 | 100% |
別表1 2級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随 時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護 を要するもの |
3000万円 | 100% |
1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
3000万円 | 100% |
2級 | 1 一眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0,02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2590万円 | 100% |
3級 | 1 一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身 労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に 服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
2219万円 | 100% |
4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1889万円 | 92% |
5級 | 1 一眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特 に軽易な労務以外の労務に服することができない もの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
1574万円 | 79% |
6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができない程度のもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチ メートル以上の距離では普通の話声を解すること ができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つ たもの |
1296万円 | 67% |
7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の 距離では普通の話声を解することができない程度 になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務 以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の 労務に服することができないもの 6 一手の親指含め三の手指を失たもの、親指以外の 四の手指を失ったもの 7 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を 廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
1051万円 | 56% |
8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になっ たもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手の親指含め二の手指を失たもの、親指以外の 三の手指を失ったもの 4 一手の親指含め三の手指の用を廃したもの、親指 以外の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5cm以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
819万円 | 45% |
9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 一眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両聴力が1m以上の距離で普通の話声を解すこと ができない程度になった 8 一耳聴力が耳に接しなければ大声を解すことが できない程度で、他耳聴力が1m以上の距離では 普通の話声を解すことが困難である程度になった 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服する ことができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが できる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの 13 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの 又は親指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失たもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35% |
10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両聴力が1m以上の距離では普通の話声を解する ことが困難になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解すること ができなくなったもの 7 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した もの 8 一下肢を3cm以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害 を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害 を残すもの |
461万円 | 27% |
11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を 残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両聴力が1m以上の距離では小声を解することが できない程度になった 6 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になった 7 脊柱に変形を残すもの 8 一手の人指、な中指又はくすり指を失ったもの 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃し たもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当 程度の支障があるもの |
331万円 | 20% |
12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を 残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい 変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す もの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す もの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失つたもの 10 一手の人さし指、中指又は薬指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含 み二の足指を失たもの又は第三の足指以下の三の 足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した もの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14% |
13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ を残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 一手のこ指の用を廃したもの 7 一手の親指の指骨の一部を失ったもの 8 一下肢を1cm以上短縮したもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つた もの 10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指 を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 | 9% |
14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ を残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解すこと ができない程度になった 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残 すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残 すもの 6 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節の屈伸 できなくなった 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃 したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
75万円 | 5% |
交通事故に関する保険金請求の流れ |

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