相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
自賠責保険の請求 |
交通事故と自賠責保険 |
自動車保険を理解していますか?
「保険会社に任せれば大丈夫」と思っていないですか?
自動車保険を理解しなければ、大損をする事になります。強制加入ですので加入していても自賠責保険についての知識が無い方がほとんどです。自身の権利・利益を守る為に、まずは自賠責保険を理解する事が必要です。
交通事故被害者が自賠責保険の請求をする場合、被害者請求と一括請求の2つの方法があります。加害者が任意保険に加入している場合被害者請求をお勧めします。
請求書類を収集・作成する手間はかかりますが、主導権を握ることができるからです。
一括請求は楽ですが保険会社に主導権があるため、必要な情報も与えられず保険会社から示談を急かされる上に低額な示談金を提示され、適正な保険金を受け取れない可能性があるというデメリットがあります。
交通事故により怪我をした場合、症状固定日までの以下の損害項目に対し120万円を上限として自賠責保険から保険金が支払われます。
治療費
看護費
通院交通費
休業損害
入通院慰謝料
文書費
その他雑費
交通事故により死亡した場合、以下の損害項目に対し3000万円を上限として自賠責保険から保険金が支払われます。
葬儀費
逸失利益
慰謝料
被害者から保険会社に対し自賠責保険の保険金を請求することを被害者請求といいます。
自賠責保険法16条に定められており、16条請求と呼ばれています。
交通事故証明書を取り寄せたり、事故発生報告書を作成したり、診断書や診療報酬明細書をもらったりと時間と手間はかかりますが、長期的・計画的に保険金を請求する場合に効果を発揮します。
自賠責保険の特徴 |
任意保険も自賠責保険も被害者に過失があれば過失相殺され保険金が減額されます。
任意保険は過失割合に応じ減額されますが、自賠責保険は被害者救済制度であるので交通事故の被害者の過失割合が7割を超えるような場合にのみ減額されます。
交通事故により後遺障害(後遺症)が残った場合、下記の認定された等級に応じて自賠責保険から保険金が支払われます。なお支払限度額には慰謝料と逸失利益が含まれます。
後遺障害等級 | 支払限度額 | 後遺障害等級 | 支払限度額 |
後遺障害等級 別表1級 | 4,000万円 | 後遺障害等級7級 | 1,051万円 |
後遺障害等級 別表2級 | 3,000万円 | 後遺障害等級8級 | 819万円 |
後遺障害等級1級 | 3,000万円 | 後遺障害等級9級 | 616万円 |
後遺障害等級2級 | 2,590万円 | 後遺障害等級10級 | 461万円 |
後遺障害等級3級 | 2,219万円 | 後遺障害等級11級 | 331万円 |
後遺障害等級4級 | 1,889万円 | 後遺障害等級12級 | 224万円 |
後遺障害等級5級 | 1,574万円 | 後遺障害等級13級 | 139万円 |
後遺障害等級6級 | 1,296万円 | 後遺障害等級14級 | 75万円 |
交通事故による怪我が原因で後遺障害(後遺症)が残った場合、保険会社経由で自賠責損害調査事務所で後遺障害の等級を認定してもらいます。
医師が後遺障害(後遺症)が残っていると判断しても、自賠責損害調査事務所が後遺障害(後遺症)を認定しなければ、保険金(逸失利益+慰謝料)は支払われません。
後遺障害(後遺症)を認定してもらうには【画像所見】【他覚所見】などしっかりした資料が必要になります。
後遺障害(後遺症)の等級認定は難易度が高くなっているのが現状です。
後遺障害(後遺症)が認められなかった場合や後遺障害等級に不満がある場合であっても、後遺障害(後遺症)に認定するよう、又は上級の等級に認定するよう何回でも求める事ができます(時効あり)。
一般的に異議申し立てと呼ばれている手続きで、新たな画像所見、他覚所見を提出する必要があります。
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
お問い合わせについて |

電話番号: 078-231-1822
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