外国人交通事故
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  交通事故外国人

現在、多くの外国人が日本で生活しています。
政府は留学生を増やす様な計画や有能な技能・知識を持った外国人を増やす計画を立てており、今後も日本に来る外国人は増える事と想定できます。
しかし、母国の交通法規や損害賠償、保険に対する知識がなく、また外国人をサポート可能な専門家が少ない事もあり、損をしているケースが見受けられます。

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します

  外国人の交通事故被害者と自賠責保険

自賠責保険の支払基準はが外国人と日本人で異なる事はなく、同じ扱いを受けられます。
大きな交通事故後遺障害(後遺症)が残った場合は、任意保険の保険会社は日本人と同様に少額の損害賠償を提示してきます。しかし、先進国の方を除き、訴訟費用が過大な負担となるため十分なサポートが受けられず、泣き寝入りすることになります。
当事務所を利用すれば、適正な後遺障害(後遺症)の認定を受け自賠責保険の保険金を得る事ができます。その保険金を弁護士費用の1部として補填することが可能となり、訴訟によって適正な損害賠償を受けることが出来ます。

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  外国人交通事故被害者と損害賠償

外国人交通事故の被害者となった場合の損害賠償は外国人のビザ(在留資格)により算定方法が異なります。
 居住、身分に関するビザ(在留資格)
  日本人の配偶者等の在留資格、永住者の配偶者等の在留資格(所謂、配偶者ビザ)、永住者、
  特別永住者、定住者(日本人と死別、離婚をした外国人、日系外国人等)は日本人と同じ基準で
  算定されます。
 就労、留学等その他のビザ(在留資格)
  上記のビザ(在留資格)以外のビザ(在留資格)で在留している外国人の損害賠償の算定は休業補償
  逸失利益、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等の扱いが日本人とは異なります。
  将来の在留期間、日本・本国での就労の可能性、本国の物価・所得等により損害賠償額が
  異なります。

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  外国人交通事故被害者をサポートすることの難しさ

就労ビザ(就労の在留資格)の外国人や留学生、家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)の外国人交通事故の被害者になった場合、交通事故の損害賠償だけでなくビザ(在留資格)にも精通した知識が要求されます。
例えば、就労ビザ(就労の在留資格)で在留している外国人の損害賠償のうちの逸失利益の算定は日本での収入が算定の基準となりますが、算定の期間がビザ(在留資格)の期限を超える場合、ビザ(在留資格)が更新される可能性を証明する必要があります。
また、交通事故から訴訟による損害賠償の支払いまで時間がかかるため、1回はビザ(在留資格)の更新が必要となります。交通事故により生活の態様に変化があるため、ビザ(在留資格)の更新申請の提出書類がイレギュラーなものとなります。このビザ(在留資格)の更新が適切にできなければ、更新申請が不許可になって帰国する事になったり、上記、逸失利益が低額になってしまったりと不利益が発生します。

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  当事務所に依頼するメリット

当事務所はビザ(在留資格)と交通事故のサポートを得意としています。
交通事故とビザ(在留資格)を業務としている専門家は非常に少ないです。
というのは、ビザ(在留資格)の申請も交通事故の損害賠償(保険金)請求も特殊な分野だからです。
交通事故専門の弁護士は増えてはいますが、ビザ(在留資格)を業務としている弁護士はかなり少なく交通事故もビザ(在留資格)もといった弁護士はほぼ皆無でしょう。
ビザ(在留資格)の申請を行っている行政書士は多いですが、交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害(後遺症)の認定サポートを行っている行政書士は少ないです。
当事務所は両方が専門であるため、ビザ(在留資格)申請、自賠責保険の請求、後遺障害(後遺症)の認定、交通事故に強い弁護士の紹介、連携が可能な希少な事務所です!
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 交通事故に関する保険金請求の流れ

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交通事故自賠責保険請求サポート

相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します交通事故が原因の怪我により後遺障害(後遺症)を残した外国人交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。

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