相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故と上肢の変形障害 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により腕・手・指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
上肢の後遺障害(後遺症)である手指の後遺障害(後遺症)は欠損障害、機能障害、変形障害の3つに分類されます。
ここでは、上肢・手指の変形障害について記載します。
後遺障害(後遺症)と肩・腕・手首の変形障害 |
後遺障害等級7級 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)に癒合不全を残す場合、撓骨と尺骨の両方の 骨幹部等に癒合不全を残す場合のいずれかに該当し、常に補装具を必要とするもの。 |
後遺障害等級8級 1上肢に偽関節を残すもの |
・上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、撓骨・尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残 すもの以外のものが該当します。 ・撓骨・尺骨のいずれか一方の骨幹部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とする 場合。 |
後遺障害等級12級 長管骨に変形を残すもの |
・以下のいずれかに該当する場合。 □ 外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの □ 上腕骨に変形を残すもの □ 撓骨・尺骨の両方に変形を残すもの ・上腕骨、撓骨、尺骨の骨端部に癒合不全を残す場合。 ・撓骨・尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としない場合。 ・上腕骨、撓骨、尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合。 ・上腕骨(骨端部を除)の直径が2/3以下に又は撓骨・尺骨の直径が1/2以下に減少した場合。 ・上腕骨が50度以上外旋又は内旋癒合している場合。 |
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により肩、肘、手首、指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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