相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します | 刈谷行政書士事務所
交通事故と下肢の欠損障害 |
以下の様なお悩みございませんか? |
交通事故により脚・足手・足指に後遺障害(後遺症)が残ると、生活上だけでなく仕事面でも支障をきたします。
そんな交通事故の被害者を後遺障害(後遺症)の認定を通じてサポート致します。
交通事故と後遺障害(後遺症)と下肢の欠損障害 |
交通事故により下肢の後遺障害(後遺症)、足の指の後遺障害(後遺症)は欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4つに分類されます。
ここでは、下肢の欠損障害、足の指の機能障害について記載します。
後遺障害(後遺症)と股関節・膝・足首の欠損障害 |
後遺障害等級1級 両下肢を膝関節以上で失ったもの |
・両方の股関節において寛骨と大腿骨を離断した場合が該当します。 ・両方の膝関節と膝関節との間において切断した場合が該当します。 ・両方の膝関節において、大腿骨と脛骨・腓骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級2級 両下肢を足関節以上で失ったもの |
・両方の膝関節と足首の関節との間で切断した場合が該当します。 ・両方の足首の関節で脛骨・腓骨と距骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級4級 1下肢を膝関節以上で失ったもの |
・股関節において寛骨と大腿骨を離断した場合が該当します。 ・膝関節と膝関節との間において切断した場合が該当します。 ・膝関節において、大腿骨と脛骨・腓骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級4級 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
・両方の足を足根骨で切断した場合が該当します。 ・両方の足のリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級5級 1下肢を足関節以上で失ったもの |
・膝関節と足首の関節との間で切断した場合が該当します。 ・足首の関節で脛骨・腓骨と距骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級5級 両足の足指の全部を失ったもの |
・両方の足の指を全て失った場合が該当します。 |
後遺障害等級7級 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
・どちらかの足を足根骨で切断した場合が該当します。 ・とちらかの足のリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した場合が該当します。 |
後遺障害等級8級 1足の足指の全部を失ったもの |
・どちらかの足の指を全て失った場合が該当します。 |
後遺障害等等級9級 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
・どちらかの足の親指を含み、足の指を2本以上失った場合が該当します。 |
後遺障害等等級10級 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
・どちらかの足の親指又は親指以外の足の指を4本を失った場合が該当します。 |
後遺障害等等級12級 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2以上の足指を 失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
・どちらかの足の第2指(人差し指)を失った場合が該当します。 ・どちらかの足の第2指(人差し指)を含み、足の指を2本以上失った場合が該当します。 ・どちらかの足の第3指(中指)第4指(薬指)第5指(小指)の3本を失った場合が該当します。 |
後遺障害等等級13級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
・どちらかの足の第3指(中指)第4指(薬指)第5指(小指)の1本又は2本を失った場合が該当 します。 |
交通事故に関する保険金請求の流れ |

交通事故の自賠責保険請求サポート
交通事故が原因の怪我により股関節、膝関節、足首、下肢の骨、足の指に後遺障害(後遺症)を残した交通事故の被害者のサポートとして自賠責保険の傷害に関しての保険金を被害者請求で行う他、後遺障害(後遺症)の認定のサポートを致します。
交通事故被害者の権利を守る為にも保険請求は専門家にご相談下さい。
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